大阪市の橋下徹新市長が、大阪市全24区の区長を公募する意向であると報じられています。
政令指定都市の区長は行政一般職です。
全国公募は堺市の1区(7区中)のみで実施されています。
将来の区長公選制を見越しているとしても、選挙を経ていない区長がどこまで権限を与えられ、どこまで責任を負えるのかと言う議論も必要であると感じます。
区内の施策や予算配分の権限移譲を持たせるとのことですが、選挙で選ばれた市長と、公募で(市長に)選ばれた区長と、市長を選んだ市民との間にずれが生じることはないでしょうか。
区長に有能な人材を募る為にはなぜ「公募」でなければならないのか(更には公選でなければならないのか)、公募口調にはどのような能力を発揮してもらいたいのか、区長にどれだけの権限を持たせるべきなのか、と言った点も明確にしておく必要があるでしょう。
来年4月の着任を目指すと言う点で時間的制約が多いこと、まちの将来像や求める在り方について区長と区民の間で乖離が生じはしないのか、等の課題もあると思います。
皆さんはどうお考えでしょうか?
私は、まず堺市の事例を再確認してみたいと思います。
※この記事は、下記URLと重複しています。ご了承ください。
「大阪市の区長公募について(http://abeyos.blog81.fc2.com/blog-entry-2730.html)」
「大阪市の区長公募について(http://abeyos.blog81.fc2.com/blog-entry-2730.html)」