『地方議員心得箇条』作成プロジェクト
条文案 ①
【市民の代表】
議員は市民の代表たれ。
選挙に当選しさえすれば、市民の代表となるのではない。代表として見合った発言や行動・活動を続けることで、はじめて真の代表となりうるのである。常に市民の声を聞き、ともにあり、その代表としてのあるべき姿を考え、日々我が身と我が行動を顧みることは議員の務めであり、習慣とするべき事柄である。真の代表として心から信頼され、認められることで、議会での発言や行動に重みが加わる。真の代表となりえない議員の存在は、議会と議員の存在意義を軽くする。議会が機能するためには、議員一人ひとりが真の代表とならなければならない。議員は、市民の声を、その代表として堂々と伝えなければならない。
<参照>
『地方議員心得箇条』作成プロジェクト
※この記事は、下記URLと重複しています。ご了承ください。
「『地方議員心得箇条』条文案1【市民の代表】議員は市民の代表たれ。(http://abeyos.blog81.fc2.com/blog-entry-2732.html)」
「『地方議員心得箇条』条文案1【市民の代表】議員は市民の代表たれ。(http://abeyos.blog81.fc2.com/blog-entry-2732.html)」