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参議院不要論

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  参議院選挙が7月21日行われ、自民党が圧勝しましたが、 参議院不要論が叫ばれても不思議ではないのです。
 国会では予算が参議院で否決されても、衆議院議決を優先する「憲法60条第2項の規定に基づき」予算は成立します。

憲法60条の2
 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


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